
農林年金特例一時金請求について
平成14年3月31日以前に農林漁業団体にお勤めされていた方へ(農林年金特例一時金請求について)
農林年金では令和2年4月の法律改正に基づき、特例一時金の支給を進めております。しかし、農林漁業団体を退職された方のうち農林年金に住所が登録されていない、あるいは転居等で住所が不明となり特例一時金の請求書をお送りできない方(住所未登録者等)が存在します。また、特例一時金の請求書を受領されているものの、農林年金に請求書を提出していない方(未請求者)もいらっしゃいます。
特例年金の請求期限は令和7年3月末日です。お心当たりのある方でまだ特例一時金を受け取っていない方は以下にご連絡をいただけますようお願いいたします。
※無料 平日9~17時
【請求書類が届かない方(住所未登録者)】
住所登録センター 0120-199-155
【一時金未請求者】
一時金受付センター 0120-148-400